特開平5-201383

【発明の名称】ウインドサーフィンボード

【目的】 この発明の目的は、微風時に安定性が良く初心者転覆せずに練習ができ、さらには水の抵抗を少なくして高速性を向上させることができ、中強風時には従来と同様の操縦性能が得られるウインドサーフィンボードを提供することである。

【構成】 この発明は、ボード本体(1)を少なくとも2以上のボード分割体(1A~1G)から構成し、各ボード分割体(1A~1G)の間隔を調整可能に相互に接続部材(2,3,23,24)で接続したものである。